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在宅勤務について
2023年度は、Covid-19のための特別措置は、なくなりました。
2023年度は、以下のBとCはなく、Aのみとなります。
2022年度も、2021年度も、計算方法は、同じです。
2020年は、Covid-19の影響で、在宅勤務となった方も多いと思います。
2020年は、CRAより、在宅勤務控除といえるものが発表されています。
会社勤めの方が在宅勤務に関する費用を計上するには、今までは、会社より、T2200というフォームをもらうことが必要でした。
しかし、2020年に関しては、T2200がない場合も、計上可のケースがあります。
なお、以下の説明内容は、会社勤めの方用です。
Self-employedの方の場合とは異なりますので、ご注意ください。
A.
コロナとは関係なく、在宅勤務やその他の経費を計上
B.
コロナのせいで、在宅勤務となり、会社からフォームをもらえる
C.
コロナのせいで、在宅勤務となったが、会社からフォームがもらえない
Aの場合は
会社から「T2200」をもらってください。
Bの場合は
会社から「T2200S」 をもらってください。
Cの場合は
Flat rate(一日あたり$2ドル)にて計算できますので、ご安心ください。
ただし、50%以上の時間を4週間以上続けて、という条件があります。
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